1 土地賃貸借契約の終了
(2)法定解除
(イ)法定解除とは
- 借地人に賃貸借契約上の義務に違反がある場合の賃貸借契約の終了方法について教えてください
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民法は、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」と規定しています(民法541条)。
したがって、賃料不払い、用法違反、保管義務違反等の債務不履行ないし契約上の義務違反があれば、民法541条により貸主は賃貸借契約を解除することができます。
ただし、判例は、賃借人の債務不履行ないし契約上の義務違反が貸主と借主の「信頼関係」の破壊にある場合に限って解除を認めるとの理論で解除権に一定の制約を加えています。
賃料不払いの場合については、「Q 土地賃貸借契約において、地代不払いがあった場合には、賃貸借契約を解除することができますか」を参照して下さい。
無断譲渡、無断転貸の場合については、「Q 賃貸人に無断で賃借権の譲渡や転貸がなされた場合、賃貸人は、賃貸借契約を解除することができますか」を参照して下さい。
無断増改築の場合については、「Q 借地人が建物を無断増改築した場合、賃貸人は土地賃貸借契約を解除することができますか」を参照して下さい。
用法違反の場合については、「Q 土地の賃借人が、賃貸借契約で定めた目的以外の目的で土地を利用している場合、賃貸人は土地賃貸借契約を解除することができますか」を参照して下さい。
保管義務違反の場合については、「Q 借地人が賃借物(土地)の保管義務に違反した場合、賃貸人は土地賃貸借契約を解除することができますか」を参照して下さい。
信頼関係破壊の場合については、「Q 賃貸借契約において、賃借人に直接の契約違反はないものの、賃借人との関係から賃貸借契約を継続することが困難な場合、賃貸借契約を解除することはできないでしょうか」を参照して下さい。