1 土地賃貸借契約の終了
(3)期間満了
(ロ)借地借家法の適用がない場合
- 借地借家法(借地法)の適用されない土地賃貸借契約の期間満了後、貸主が借主より貸地の明け渡しを受けるためには、いかなる行為をするべきなのでしょうか
-
借地借家法(借地法)の適用のない土地賃貸借契約の期間が満了した場合には、存続期間の満了とともに賃貸借契約は終了します。
したがって、貸主は上記存続期間の満了と同時に借主に対し法的に貸地の明渡請求をすることができます。
この場合、借地借家法(借地法)の適用がある場合と異なり、明渡料等の正当事由は必要ありません。
もっとも、黙示の更新には注意をして下さい。
(黙示の更新については、当グループが運営しております朝日中央インターネット無料法律相談のカテゴリ「不動産」の「Q 土地賃貸借における法定更新とは、どのようなものなんでしょうか」をご参照して下さい。)