1 土地賃貸借契約の終了
(3)期間満了
(ハ)期間の定めがない場合
- 借地借家法(借地法)の適用されない土地賃貸借契約において、存続期間の定めがない場合に、貸主が借主より貸地の明け渡しを受けるためには、いかなる行為をするべきなのでしょうか
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民法は、賃貸借の期間を定めなかったときは、貸主及び借主は、いつでも解約の申入れをすることができ、この場合においては、土地の賃貸借は、解約の申入れの日から1年間を経過することによって終了する、と規定しています(民法617条)。
すなわち、賃貸借の存続期間の定めのない貸地の場合は、貸主は、いつでも解約の申入れができ、解約申入れの意思表示が賃借人に到達してから1年経過した時に賃貸借契約は終了します。
したがって、貸主はその時点で借主に明渡請求をすることができます。
なお、借地借家法(借地法)の適用がある場合と異なり、解約の申し入れには、明渡料等の正当事由は必要ありません。
* 解約の申入れとは、契約を将来に向って終了させる意思表示のことをいいます。