1 土地賃貸借契約の終了
(4)正当事由
(ヘ)財産上の給付
- 土地賃貸借契約において、借地人との更新を拒絶する際に必要となる正当事由のうち、「財産上の給付」とは、具体的にはいかなる事情のことでしょうか
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1 正当事由の有無の判断
正当事由は、下記(1)から(4)等から判断されます。(1) 借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とする事情(自己使用の必要性) (2) 借地に関する従前の経過 (3) 土地の利用状況 (4) 借地権設定者が土地明け渡し後の条件として又は土地の明け渡しと引換えに借地権に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出 2 財産上の給付
正当事由の「財産上の給付」の判断事情としては、主に下記(1)及び(2)があります。(1) 明渡料の提供 (2) 代替土地、建物の提供