1 土地賃貸借契約の終了
(4)正当事由
(ト)明渡料
- 土地賃貸借契約において、借地人との更新を拒絶する際に必要となる正当事由「財産上の給付」のうちの明渡料とは、いかなるもののことでしょうか
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1 明渡料の性格
他の正当事由要素があるものの、それだけでは正当事由として十分ではないという場合に、明渡料を提供することによって正当事由を具備させることができます。
すなわち、この意味で、明渡料の提供は、正当事由の補完事由という性格を持ちます。2 明渡料の算定方法
明渡料の算定方法は、事案ごとにかならずしも同じではありませんが、更地価格に借地権割合を乗じた借地権価格を基準に正当事由の充足割合を考慮して算定するという考え方が合理的です。
具体的設例で説明しますと、次のとおりです。
(具体的設例)
更地価格が25万円/㎡する100㎡の貸地の明け渡しを求めるにつき、貸主側の正当事由が70%備わっている場合の明渡料は、450万円と一応試算することができます。
(計算)
*1 借地権割合
*2 正当事由が不足している割合