2 建物賃貸借契約の終了
(3)法定解除
(ハ)賃借権の無断譲渡・転貸
- 賃借権の無断譲渡・転貸があった場合において、解除が認められなかった事例にはどのようなものがありますか
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賃借権の無断譲渡・転貸があった場合は、民法の612条に基づき、賃貸人は原則として契約を解除することができます。
しかし、信頼関係を破壊する程度にいたらない事情がある場合には例外的に契約の解除が制限される場合があります。具体的には次のような事例です。1 転貸の当初からその期間が短く定められている場合 (一時使用の場合) (東京地判昭32.10.10判時141号24頁) 2 無断間貸など賃借物一部の転貸の場合 (最判昭36.4.28民集15巻4号1211頁) 3 親族その他の特殊な関係にある者に譲渡、転貸した場合 (大阪高判昭28.4.2下民集4巻4号474頁、東京高判昭29.7.31東高民報5巻7号16頁) 4 賃借権の準共有者が他の準共有者に持分を譲渡した場合 (大阪地昭44.12.1判タ244号262頁、東京地判昭48.1.26判時709号51頁、最判昭29.10.26民集8巻10号1972頁) 5 賃借家屋を住宅困窮者に転貸した場合 (東京地判昭25.9.1判タ7号62頁)