2 建物賃貸借契約の終了
(3)法定解除
(ホ)無断増改築
- 賃借人が、賃貸人に無断で、建物を増改築した場合、賃貸借契約を解除することができますか
-
1 借家人は、賃借物の引き渡しを受けた後、返還をなすまで建物を善良なる管理者の注意義務をもって保管する義務があります (民法400条)。
したがって、この義務に違反して増改築がなされた場合は契約違反となりますから、賃貸人は賃貸借契約を解除することができます。
もっとも、借家人もその借家において生活し、あるいは営業を営むものである以上、一定範囲の借家の改良ないし改築はその利用の便宜ないし必要上から、家主としても受忍すべき場合もありますので、このような場合には信頼関係を破壊するに至っていないとして解除が認められないことがあります(信頼関係理論については、「Q 賃貸借契約では信頼関係破壊理論というものがあるそうですが、どのようなものですか」を参照して下さい)。2 賃借人による建物の無断増改築を理由に賃貸借契約の解除が認められた事例は、「Q 建物の賃借人による無断増改築を理由として、賃貸借契約の解除が認められた事例には、どのようなものがありますか」を参照して下さい。 3 賃借人による建物の無断増改築を理由に賃貸借契約の解除が認められなかった事例は、「Q 建物の賃借人による無断増改築を理由として、賃貸借契約の解除が認められなかった事例には、どのようなものがありますか」を参照して下さい。