2 建物賃貸借契約の終了
(4)期間満了
- 借家契約に存続期間の定めがない場合、どのような要件を満たせば、借家を明け渡してもらうことができますか
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借家の明け渡しには次の2つの要件が必要です。
1 解約申入れをすること(借家法3条、借地借家法27条1項)。
借家法3条は「賃貸人ノ解約申入ハ6月前ニノコレヲ爲スコトヲ要ス」と規定しています。
つまり期間の定めのない借家契約では、借家契約を終了させるためには6か月前に解約申入れをする必要があります。
借地借家法27条1項も「建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する」としています。
解約の申入れとは、契約を将来に向って終了させる契約当事者の一方の意思表示をいいます。
また、解約申入れには当初から6か月の猶予期間を付さなくても解約申入れの後6か月を経過すれば解約の効力が生じます。
なお、解約申入れによって借家契約が終了した後に借家人が建物の使用、収益を継続する場合、貸主が遅滞なく異議を述べなければ、前の賃貸借と同一の条件で賃貸借をなしたものとみなされますので注意を要します(借家法3条2項、借地借家法27条2項)。2 更新拒絶のために「正当事由」が存在すること(借家法1条の2、借地借家法28条)。
(正当事由については、「Q 建物賃貸借終了についての「正当の事由」とは、一般的にどのような事情を考慮して判断されますか」を参照して下さい。)