2 建物賃貸借契約の終了
(5)正当事由
(ヘ)近隣とのトラブル
- 私は所有する倉庫を、古紙回収業を営む者に対して、賃貸しているのですが、その倉庫の周辺の住民から塵、悪臭について苦情が出ています。そこで、次の賃貸借契約の更新を拒絶したいのですが、建物の賃貸借契約の更新を拒絶するためには、正当事由が必要と聞きました。このような賃貸物件の周囲の住民からの苦情により正当理由が認められるかについてはどのように考えられているのですか
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ご質問のような事例については、以下のような事情に即して考えられているようです。
まず、賃借人の営業から生じる弊害により、賃貸人が直接公害ともいえる被害を受けている場合には、正当事由が認められやすいと言えます。
次に、賃借人の営業から生じる弊害により、賃貸人が間接的に、地価の下落等の被害を受けている場合にも比較的正当事由が認められやすいとされています。
また、賃貸人が金銭的不利益を受けておらず、被害住民から苦情を受けているにとどまる場合には、明け渡しを求めることは原則として困難であるとされています。もっとも、この場合でも公害発生が重大で、かつ裁判による営業の差止請求を無視するなどの事情がある場合には正当事由が認められるとされています。