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№.
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・地域
・判決日時
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正当の事由
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判 定
(明渡料等)
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貸主側
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借主側
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イ
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東京
昭51.4.20
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都内の一等地にある店舗兼住宅。無断増改築及び無断転貸の事実あり。ビルを新築して生活資金を得る必要があるとして明渡請求。
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昭和26年以降同所で小売店経営。安定した営業を続けており立退によって生活の基盤を失う。
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242万3592円の明渡料で明渡請求を認める。明渡料は立退による借主の損失を全て補償するものでなくてもよい。
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ロ
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大阪
昭55.5.28
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一人住まいの老人。近所に間借りしている次男夫婦との同居を希望し、昭和46年以降店舗兼住宅に対し明渡請求を続けている。
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昭和26年から営業を継続。移転先の店舗を探すのが難しい。
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300万円の明渡料で明け渡しを認める。
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ハ
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東京
昭56.1.30
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地方転勤のために住居を賃貸。立ち退いてもらえないためアパート住まいを余儀なくされている。
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10数年間居住し、生活基盤がここに確立している。
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200万円の明渡料で正当の事由を補完している。解約申入れには正当事由が不十分であるが付近で借家が入手可能で、明渡料によって移転による損害を補償できる。
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ニ
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東京
昭57.1.28
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第一種住居専用地域にある長屋式の店舗兼住居。大正13年ごろの建築で老朽化。特約違反がある。親族が敷地を使用する必要もある。
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無条件の更新拒絶は認められない。
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100万円の明渡料提供によって、解約申入れに正当事由が認められる。特約違反は認められない。無条件で更新拒絶はできない。
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ホ
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東京
昭58.1.30
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大正15年築の木造一戸建て。老朽化しており防災上取毀しの必要がある。跡地には貸主の兄弟が住居を新築して、居住する必要がある。
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母から居住権を承継。他所のマンションに居住し、家財道具の置場として利用。
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51万円の明渡料で正当事由を補完。双方に自己使用の必要性の根拠が薄いが、借主の移転の費用を補填することによって正当事由が補完される。
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ヘ
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東京
昭58.5.30
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2戸の建物明渡請求を行うにつき、それぞれ明渡料450万円、600万円の支払いを申し出た。
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貸主が申し出た左の金額を超える明渡料各々700万円、1000万円の支払いと引換えに明渡請求を容認。
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ト
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東京
昭59.2.28
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木造2階建の4軒続き長屋。昭和12~3ごろの建築で老朽化が進み、行政庁により除去・改築等の勧告を受けていることを理由に明け渡しを請求。
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40年間居住し、昭和53年ごろから同所で営業を開始。ただし内職程度で月収2~3万円程度。
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150万円の明渡料で明け渡しを認める。借主に居住の必要性が低く、貸主にも取壊し後の具体的な利用計画がないが、建物の朽廃時期が近いなどを勘案すれば明渡料提供により正当事由が補完される。
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チ
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大阪
昭59.7.20
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4戸の長屋式建物。建築50年以上で老朽化し危険な状態にある。
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30年間居住。現在、借主は別のところに居住しているが、母が居住中。継続居住を希望している。
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150万円の明渡料で正当事由が認められる。老朽化が進み、建て替えの必要性は認められるが、居住としての機能は残している。したがって立退による経済的不利益を全て借主に負わせるのは適当ではない。
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リ
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東京
昭63.9.16
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建物が老朽化したことを理由に明け渡しを請求。
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正当事由を補強するものとして、借家権の約4分の1に相当する金額(700万円)の明渡料の支払によって建物の明渡請求を認める。
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ヌ
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東京
平 3.4.24
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日本橋にある築60年以上を経過したビル。建て替えの必要があり貸室の明け渡しを請求。借地権相当の明渡料を提示。
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借主は当該賃借人のみで他は空き室。
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建て替えの必要があり、賃貸が一部分の場合、敷地の収益性等を考慮すれば、借家権価格相当の明渡料の提供による解約申入れは正当事由を備えている。
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ル
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東京
平 3.7.16
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基本構造も含めて全体として老朽化が顕著な賃貸建物。このまま推移すれば遠からず朽廃が必至なので解約を申入れ。
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賃料が安いこともあり明け渡しは認められない。
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建物は傾斜して隣家に損傷を及ぼしており、隣家が撤去されれば支えを失って傾斜がすすみ近隣に不安を与える状態。老朽化は経年によるもので不可避。
貸主には自己使用の必要性はないが、この状況に照らせば明渡料の提供による解約が合理性を欠くことにはならない。
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ヲ
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東京
平 3.7.26
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木造2階建住居のうち、2階6畳部分の明け渡しを請求。
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正当事由がないので応じられない。
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借家法の適用を認め、300万円の明渡料と引換えに明け渡しを命じる。
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ワ
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東京
平 3.9.6
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地方国立大学教授が都内の大学教授に転職。賃貸していた建物に自己使用の必要が生じて明け渡しを請求。
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30年以上居住、生活の基盤をここで築いてきた。経営する会社の本社はここに置かれており、長女もワープロ教室をここで開いている。
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700万円の明渡料の提供により解約を認める。貸主、借主の建物使用の必要性を比較検討すれば、貸主の必要度の方が大きい。借主に明渡料と引換えに明け渡しを命じる。700万円の明渡料は妥当な金額である。
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